相続をスマートに
2024年4月1日、相続法が大きく変わりました。
相続で不動産を取得した場合、その登記は知った日から3年以内に行う必要があります。期限を過ぎると最大10万円の罰金が課されます。
また、所有不動産の住所や氏名が変更された場合の登記も、2年以内に完了させる必要があります。
当事務所では、長年にわたり相続登記を専門に扱ってきた経験を活かし、確実かつ迅速に手続きをサポートいたします。安心してお任せください。
- 信頼性
- プロフェッショナル
- スピード感
相続代理センターとは?
相続代理センターは、多岐にわたる相続手続きを簡単かつ迅速に対応可能な革新的なサービスを展開しています。このサービスの背景には、事務所内でのデジタル変革(DX)への深い取り組みがあります。
具体的には、不動産登記などの複雑なプロセスに関する事務作業のデジタル化を進めることで、業務の効率化とコスト削減を実現しました。このような内部プロセスの最適化により、当事務所はお客様に経済的負担を感じさせることなく、手頃な価格でサービスを提供しています。
私たちの目標は、相続手続きに伴う心理的および財政的な負担を軽減し、お客様が必要な手続きをスムーズかつ効率的に完了できるよう支援することです。
01.
全国どこからでもアクセス可能
インターネット接続があれば、どこからでも簡単に手続きが可能です。お手持ちのスマートフォンやパソコンがあれば、自宅や外出先、時間を選ばずに相続手続きを進めることができます。
02.
明確で安心のコスト
相続手続きにかかる費用を明確にし、お客様が安心してサービスを利用できるようにしています。追加料金なしで全ての手続きをカバーし、経済的な負担を最小限に抑えます。
03.
時間を節約、ストレスフリー
複雑な手続きをわかりやすくガイドし、迅速に進められるようサポートします。これにより、お客様の貴重な時間と労力の節約を実現し、相続手続きのストレスを劇的に軽減します。
相続基本パック料金
定額 70,000円
(税込 77,000円)
- 相続基本パックに含まれるもの
- 戸籍等書類の代行取得
- 申請書類の作成
- 法務局への提出代行
- 法務局の対応
- 適用条件
- 相続人が配偶者と子3名まで
- 必要な戸籍の枚数が6枚以内
- ※相続人が不明の場合や、相続人間で合意が取れていない場合は追加料金が発生することがあります。
- ※別途、お見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
お手続きの流れ
お問い合わせ
お問い合わせは、お問い合わせフォーム、LINE、またはお電話で受け付けています。
ご相談・お申込み
メールやお電話でのご相談を受けた後、お申し込みフォームをメールまたは書面でお送りします。フォームに必要事項を記入の上、ご返信ください。
※当年度の固定資産税納税通知書をご用意いただければ、登録免許税の試算が可能です。
お申込金のお支払い
お申込金77,000円のお支払いを確認後、必要な書類の収集と登記申請の準備を進めます。お支払い方法は現金または銀行振込をご利用いただけます。
必要書類の収集・作成
必要書類を収集し作成します。この過程で登録免許税および実費を含む料金を計算し、お客様にご案内いたします。料金のお支払いが確認出来次第、登記申請を行います。
完了書類のお届け
登記申請を完了させた後、製本された完了書類と関連するすべての書類をお渡しし、手続きが完了します。
よくある質問
はい、ご自身で相続登記を行うことも可能です。ただし、相続人全員の戸籍など必要書類を収集する作業は非常に時間と手間がかかります。そのため、司法書士に依頼することで、こうした複雑な手続きを迅速かつ正確に進めることができ、多くの方から依頼いただいております。
相続基本パック料金に加えて、登録免許税や印紙代、公証人手数料、その他の実費が別途発生します。これらの費用は、ご自身で手続きを行った場合でも必ずかかる費用です。詳細な見積もりは、お問い合わせいただければ丁寧にご説明いたします。
相続基本パック料金はお申し込み後すぐにお支払いいただきます。それ以外の登録免許税や実費は、お客様の事案ごとに異なりますので、書類収集後にお知らせいたします。その際にお支払いいただきます。
相続人を確定するためには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を収集し、相続人全員の関係を確認する必要があります。これにより、法定相続人の範囲が明確になります。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記載した書面です。これを作成することで、不動産や預貯金の名義変更などの手続きを進めることが可能になります。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。申述書には、相続人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本などが必要です。この手続きは、通常、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
遺言書がある場合、その内容に基づいて相続手続きを進めます。遺言書が公正証書遺言でない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認後、遺言書に従って遺産分割や名義変更手続きを行います。
法定相続情報一覧図は、相続人や相続財産の情報をまとめた図です。これを法務局で取得することで、各種相続手続きを簡便に行うことができます。
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